定款・会則

一般社団法人集中治療医療安全協議会定款
平成26年12月17日 作  成

定   款
第1章  総  則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人集中治療医療安全協議会と称する。
(目 的)
第2条 当法人は、集中治療に関するセミナーの臨床応用とその普及を目指すと
ともに、集中治療のセミナーに関する研究・教育の発展を目的とし、次の
事業を行う。
1.学術集会などの開催
2.学術雑誌、書籍などの発行
3.シミュレーション関連事業
4.米国集中治療医学会(SCCM)の運営に関するコースのサポート
5.医療安全に関する研究
6.その他この法人の目的を達成するため必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都文京区本郷三丁目3番11号株式会社
コンパス内に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告方法は、官報に掲載してする。
(機 関)
第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事
を置く。

第2章  会  員
(法人の構成員)
第6条 当法人の会員は次のとおりとし、正会員をもって一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員(医療職)
(2)賛助会員(当法人の目的に賛同し、かつ事業を維持するための助成金
を納める個人又は団体)
(入 会)
第7条 当法人の成立後会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の
申込をし、理事会の承認を得なければならない。
(会員名簿)
第8条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の
主たる事務所に備え置くものとする。この会員名簿をもって法人法上の社
員名簿とする。
② 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会
員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退 会)
第9条 会員は、次に掲げる事由によって退会する。ただし、この場合でも既納
会費は返還しない。
1.会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、1か月前にする
ものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会すること
ができる。
2.死亡又は解散
3.原則として、2年間会費を滞納した場合
4.総会員の同意
5.除名
② 会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によって
することができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1
号の定めるところに従い、法文中「社員」とあるのを「会員」と読み替え
て適用するものとする。
第3章  社員総会
(構 成)
第10条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(招 集)
第11条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から6か月以内に招集
し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
② 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に
基づき理事長がこれを招集する。
③ 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、会員に対して招集
通知を発するものとする。
(招集手続の省略)
第12条 社員総会は、会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催する
ことができる。
(議 長)
第13条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若し
くは支障があるときは、社員総会の決議により議長を選出する。
(決議の方法)
第14条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総会
員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の
過半数をもって行う。

(社員総会の決議の省略)
第15条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は会員から提案があっ
た場合において、その提案に会員の全員が書面によって同意の意思表示を
したときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみな
す。
(議決権の代理行使)
第16条 会員は、当法人の会員を代理人として、議決権を行使することができる。
ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなけ
ればならない。
(社員総会議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成
し、議事録作成者が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所
に備え置くものとする。
第4章  理事、監事及び代表理事
(理事の員数)
第18条 当法人の理事の員数は、3人以上20人以内とする。
(理事の資格)
第19条 当法人の理事は、当法人の会員の中から選任する。
② 前項の規定にかかわらず、総会員の議決権の過半数をもって、会員以外
の者から選任することを妨げない。
(監事の員数)
第20条 当法人の監事の員数は、1人以上3人以内とする。

(理事及び監事の選任の方法)
第21条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総会員の議決権の過
半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって
行う。
(代表理事)
第22条 当法人に理事長1人を置き、理事会において理事の過半数をもって選定
する。
② 理事長は、法人法上の代表理事とする。
③ 理事長は、当法人を代表し会務を総理する。

(理事及び監事の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時社員総会の終結の時までとする。
② 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時社員総会の終結の時までとする。
③ 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、
前任者の任期の残存期間と同一とする。
④ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と
同一とする。
(報酬等)
第24条 理事及び監事は、無報酬とする。
第5章  理事会
(招 集)
第25条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各
監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこ
れを短縮することができる。
② 理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の
承認を得て定めた順位に従い他の理事がこれを招集する。
(招集手続の省略)
第26条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに
開催することができる。
(議 長)
第27条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しく
は支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位
に従い他の理事がこれを招集する。
(理事会の決議)
第28条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、そ
の過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第29条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、
当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の
意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、
当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第30条 理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の
執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第31条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、
出席した理事長及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事
務所に備え置くものとする。
第6章  計  算
(事業年度)
第32条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第33条 理事長は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同
条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)
及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
② 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書に
ついては理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第34条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並
びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会
の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不配当)
第35条 当法人は、剰余金の配当はしない。
第7章  解散及び清算
(解散)
第36条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第37条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を
経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17
号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
第7章  附  則
(設立時会員の氏名及び住所)
第38条 当法人の設立時会員(法人法上の「設立時社員」)及び住所は、次のと
おりである。
安宅一晃
藤谷茂樹
石川淳哉
中川雅史
(設立時の役員)
第39条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事  安宅一晃
設立時理事  藤谷茂樹
設立時理事  石川淳哉
設立時監事  中川雅史

(設立時の理事長)
第40条 当法人の設立時の理事長(法人法上の「設立時代表理事」)は、次のと
おりとする。
設立時理事長  安宅一晃
(最初の事業年度)
第41条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年3月31日
までとする。
(定款に定めのない事項)
第42条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定
めるところによる。
以上、一般社団法人集中治療医療安全協議会を設立のため、設立時会員安宅一
晃外3名の定款作成代理人である司法書士鈴木亨は、電磁的記録である本定款を
作成し、電子署名する。
平成26年12月17日
設立時会員  安宅一晃
設立時会員  藤谷茂樹
設立時会員  石川淳哉
設立時会員  中川雅史
上記設立時会員4名の定款作成代理人
司法書士 鈴木 亨